現在位置: は、 トップ > ご利用案内 > 就労支援 > 情報・資料です。
従業員56人以上の民間企業は、企業全体の従業員数の 1.8%の障害者を雇用することが 法律で定められています。 雇用率に達していない企業は月50,000円の納付金を国へ納めなければなり ません。 ただし、300人以下の規模の事業主は徴収されません。
身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇い入れる事業主に対して賃金の一 定率を助成する制度です。 よく活用される制度ですが、一定の要件を満たす必要があります。
重度身体障害者、知的障害 者、精神障害者又は特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか 継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、 その費用の一部を助成するものです。
ハローワークが紹介する障害者を短期間試行的に雇い(トライアル雇用)、常用雇用に移行 するためのきっかけを作ります。期間は原則3ヶ月で、事業主へは奨励金が支払われます。 実施にあたっては一定の要件を満たす必要が あります。
仕事が出来るか見極める期間になります。事業主には月単位で「謝金」が支払われます。 事故に備え「災害見舞金制度」があります。
雇用契約が結ばれるため、「謝金・災害見舞金制度」はなくなりますが、 継続的に職業生活をバックアップしていきます。
障害者と一緒に職場に入り、障害者が一人で作業できるよう作業遂行上の支援をしたり、 安定した職業生活が送れるように支援します。
現在、2名のジョブコーチを配置しています。
私たちの脳は、高性能でデリケートな部品でできたコンピューターにたとえられます。 脳は外側を固い頭蓋骨に覆われ、日常生活を送る分には直接傷つきにくくなっています。 ところが、交通事故などで強く頭を打ったり、脳卒中などの病気になることで脳にダメージを受けると、 コンピューターの機能が部分的に停止してしまうことがあります。 このようにして生じる症状を総じて「高次脳機能障害」と呼んでいます。 大きくは認知障害と社会的行動障害に分けられますが、具体的には以下のようなものです。
新しいことが覚えにくくなったり、忘れっぽくなる ⇒ 「記憶障害」
うっかりミスや不注意が多くなる ⇒ 「注意障害」
効率的な段取りを立てて行動できなくなる ⇒ 「遂行機能障害」
自分の障害を適切に認識できない ⇒ 「病識の低下」
こだわりが強くなったり、自己主張が強くなる ⇒ 「固執性」
ささいなことでイライラしたり、怒りっぽくなる ⇒ 「感情コントロールの障害」
欲しいものをがまんできなくなる ⇒ 「欲求コントロールの障害」
相手の気持ちに立って考えられなくなる ⇒ 「対人技能の拙劣さ」
できそうなこともすぐに人に頼ってしまったり、子どもっぽくなる ⇒ 「依存性・退行」
これらの症状は治療やリハビリテーションによってある程度の改善が望めますが、 後遺症が残ってしまうこともあります。 身体障害を伴わない高次脳機能障害者も多いため、外見からは障害があることが分かりにくく、 「見えない障害」といわれることもあります。こうした高次脳機能障害者は、 日常生活を送るうえではそれほど問題がない場合もありますが、 判断や臨機応変さを求められる仕事の場面ではミスやトラブルを起こしやすいのです。 たとえば、高次脳機能障害をもつ人に対して「AとBという仕事を明日までにやっておいて」という指示が出たとします。 すると、 2 つの指示のどちらか一方をすっかり忘れてしまったり(記憶障害)、 やってもらったのはいいけれどミスだらけであったり(注意障害)、AとBの仕事を一度にやろうとして段取りがうまくいかず、 グズグズして期限までに終えられない(遂行機能障害)といったことが起きてしまいます。 また、高次脳機能障害者は物事を関連づけて考えることが苦手になることも多く、 これらの失敗を自分の障害のせいだと気付かず(病識の低下)、周囲が悪いと思い込んでしまったり、 その状況を判断できないこともあり、職場での人間関係でもトラブルを抱えることがあるのです。
本人や周囲が障害を理解し、社会生活を送る上で問題となる行動をできるだけ未然に防ぐように対応する ことで、問題が最小限にとどまることも分かっています。事実、自分の障害を認識し、対処法を身につけ、 周囲の配慮を受けながら仕事もきちんとしている高次脳機能障害者も大勢います。
高次脳機能障害の「診断基準」が策定され、高次脳機能障害と診断されれば「器質性精神障害」として、 精神障害者保健福祉手帳の申請対象になりました。手帳が交付されれば、就労の際の障害者雇用率制度の対象となります (みなし規定)。