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名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院では、医療事故等の公表基準を作成し、 平成15年6月16日より実施しています。その目的は、医療事故等について、その事実と対応策等 を公表することにより、 安全で信頼できる医療を提供することです。
名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院の公表基準では、アクシデント及 びインシデントを 以下のように定義しています。
過失の有無に関わらず、医療の全過程において発生する人身事故一切を包括していうもの。 この中に は、患者様のみでなく医療従事者が被害者である場合や医療行為とは直接関係のない転倒や転落 なども 含みます。
日常の医療現場で、「ヒヤリ」としたり、「ハット」した経験など、結果的にアクシデント やトラブ ルに至らなかったニアミスなどをいうもの。
公表基準に基づき、アクシデント及びインシデントについて、統計資料を公表します。
名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院では、医療事故の内容と再発防止策を 公表することにより、病院運営の透明性を高め、患者さん・市民の皆さんの知る権利に応えるとともに、 医療への信頼性を高めることができ、また、他の医療機関への情報提供にもなることから、 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院医療事故等公表基準を策定し、 平成15年6月16日より運営を開始しています。
医療事故の統計資料は、昨年からすでに病院ホームページ上にて公開しておりますが、 この度、同基準に基づき包括的に公表する医療事故について、その概略及び再発防止策をまとめ以下のとおり 公表いたします。
医療過誤により、患者さんを死にいたらしめたり身体へ大きな影響を与えたりした場合には、 患者さんやご家族の方の同意を得た上で原則公表することとしております。この度包括的に公表いたします医療事故は、 公表基準にあるように、身体への影響はほとんどないか、あっても後遺症を残さなかった事例です。 しかし、障害の発生や生命への影響がなかったとはいえ、このような事故が患者さんに不安を与えたことを大変遺憾に思います。 今後とも再発防止に向けて病院職員全体で一丸となって取り組み、医療の質の向上に努めてまいります。
名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院医療事故等公表基準(PDF 20KB)